• 健康経営
  • 2020.02.24 (最終更新日:2022.03.26)

健康づくり担当者の設置

目次

健康づくり担当者は組織全体の健康経営のかなめになる

本項目は、組織全体に、従業員の健康保持・増進の取り組みを展開するために必要な組織体制の構築を行っているかを問うものである。
引用:健康経営優良法人 2020(中小規模法人部門)認定基準解説書

健康づくり担当者は、会社組織全体の従業員の健康保持・増進の取り組みを展開するために、必要な組織体制を作るうえで必要不可欠な人員です。また、経営者、産業医、保険者及び健康経営アドバイザー等と適切な報告、連絡及び相談等を行うことのできるもので、健康経営に必要な組織体制の構築を行っているかを確認する項目でもあります。

健康づくり担当者は誰に対しても意見をできる立場の人であること

健康づくり 健康づくり担当者は、経営者、産業医、保険者及び健康経営アドバイザー等と、意見交換をする立場のため、その企業において中立的な立場を取り、すべての者と対等な立場で話ができなければいけません。
例えば経営者に対して弱気な人が健康づくり担当者になってしまうと、本当は従業員の健康保持・増進のためにはこうした方がいいという意見があっても、それが浸透しなくなってしまうためです。

健康経営を行うのであれば、健康づくり担当者の意見は重要なものであるという認識が、その企業の中で浸透させる必要があると言えます。

健康づくり担当者が行うこととは

健康づくり取り組み 健康診断や保健指導の実施、特定保健指導の連絡窓口等の実務等を行う他、経営者、産業医、保険者及び健康経営アドバイザー等と適切な報告、連絡及び相談等を行います。そのため、元々健康に対する知識を持っている人でないと担当者にはなれません。
衛生管理者、(安全)衛生推進者、全国健康保険協会(協会けんぽ)の健康保険委員、総務部の担当者等が健康づくり担当者になるのがふさわしいと言えます。

また、すべての事業場において「健康づくり担当者」を設置し、事業場ごとに健康づくり担当者の意見が通りやすい職場環境を作ることも必要です。

健康づくり担当者に関する疑問

健康づくり疑問 ここでは健康づくり担当者に関する疑問をご紹介します。

Q:事業場がいくつもある企業の場合、いくつかの事業場の健康づくり担当者は兼務可能かどうか
A:健康づくり担当者はその事業場に勤務している必要があるため兼務不可です

Q:健康づくり担当者は海外の支店や事業所にも設置が必要かどうか
A:海外の事業場での取組は、対象範囲から除外されているため設置する必要はありません

というような回答がすでに出ていますので、国内に事業場があればその数だけ、そこで勤務をしている人にそれぞれ健康づくり担当者をしてもらう必要があるということを覚えておきましょう。事業場が近いから兼務可能だろうというような理屈は通りませんので、気を付けてください。

またこれらはすべて、健康経営優良法人 2020認定基準であり、来年度以降では基準が更新され内容が変わることもありますのでご注意ください。

従業員がいつでも自分の健康に関心を向けられるように

健康づくり担当者の設置は、企業が健康経営優良法人の認定を取るために置かなければいけないという考え方ではなく、いかに従業員の健康保持・増進をしていくのかを事業の方針として考えた時に必要不可欠だという考え方が大事です。

健康経営のいいところは、義務で行うのではなく、経営者が自発的に行うところでもありますので、規定に書いているからではなく、どうすれば従業員の健康を守れるのかという目を経営者の方にはぜひ磨いていってほしいと思います。

いつでも相談しやすいところに健康についてのエキスパートがいるというのは、従業員にとっても安心できることです。健康づくり担当者を設置したら、ぜひ前向きに健康についての相談してみて下さい。

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