• 健康経営
  • 2020.03.05 (最終更新日:2022.03.26)

50人未満の事業場におけるストレスチェックの実施

目次

50人未満の事業場におけるストレスチェックの実施で落とし穴がないかを探る

本項目は、従業員の職業性ストレスを客観的に把握し、組織又は部署・部門別のストレス傾向等の状況把握を行い、適切な対応を取っているかどうかを問うものである。
引用:健康経営優良法人 2020(中小規模法人部門)認定基準解説書

50人未満の事業場におけるストレスチェックの実施は、健康経営優良法人認定基準の第三項目「制度・施策実行」の中にある4つの項目のうちの1つです。健康経営有料法人に認定されるためには、この4つの項目のうち2項目を達成する必要があります。そのため、必ずしも「50人未満の事業場におけるストレスチェックの実施」しなければいけないというわけではありませんが、精神の健康を測る上では重要な項目ともいえます。

ストレスチェック制度を導入する意味

ストレスチェック ストレスチェックとは、ストレスに関する質問(選択回答)が書かれたものに、従業員が記入して実施者が判断するものです。ただし一般的に出回っている診断物の簡易的なストレスチェックシートを使うのではなく、労働安全衛生法によって定められているストレスチェック制度に準じて行わなければいけません。

また、この項目では「50人未満の事業場~」というくくりになっていますが、「50人以上の事業場」の場合は、労働安全衛生法の改正により2015年12月から毎年1回行うことが義務図けられており、健康経営有料法人とならなくても行わなければいけないため「50人未満の事業場~」という表記になっています。

正しいストレスチェックの仕方

医師 さきほども、労働安全衛生法によって定められているストレスチェック制度に準じて行うと書きましたが、ストレスチェックを行う人についても決まりがあります。テキストを使えば誰でもできるものではなく、実施者となれるのは医師、保健師、厚生労働大臣の定める研修を受けた看護師・精神保健福祉士のいずれかです。

また従業員に回答させれば終わりというわけではなく、高ストレスという結果が出た従業員に対しては、医師の面接指導を行うというところまでがひとくくりになっています。

50人未満の事業場におけるストレスチェックの実施に関する疑問

ストレスチェック疑問 ここでは50人未満の事業場におけるストレスチェックの実施に関する疑問をご紹介します。

Q:ストレスチェックを行うにあたっては必ず医師や保健師が関与していないといけないのか。
A:労働安全衛生法上のストレスチェック制度に準じていることを求めているため、医師、保健師、その他の厚生労働省令で定める者(厚生労働大臣が定める研修を修了し検査のための知識を得ている看護師、精神保健福祉士等)の関与を必須としています。外部委託を通じてそのような専門職を介している場合は問題ないが、専門職で無い、例えば社長等が行うものは認められません。

ストレスチェックは社長や役員が指揮すればそれで問題はないと思われがちですが、しっかりと誰が行うものなのかが明記されていますので気をつけましょう。

・ストレスチェックの質問票での記入から結果の通知の過程において、医師等実施者の関与が認められない場合(単に従業員に調査票を配布しただけで、セルフチェックを行わせたのみの場合)
・高ストレス者からの申し出に基づく医師による面談指導の実施、事後措置等の実施体制・制度が整備されていない場合
・個々人のストレスチェックの結果を事業者が把握し、個人に対してフィードバックしている場合
引用:健康経営優良法人 2020(中小規模法人部門)認定基準解説書

労働安全衛生法に準じたストレスチェックを行っても、その後の対応を行っていなければ意味がありません。ストレスチェックを型通りに行い、従業員のストレスについて正確に知ることをお勧めします。

メンタル面を良好にして従業員の生産性をあげるために

メンタル ストレスチェックを行うことで、従業員のメンタルを守ったり回復させることが可能になります。
・原因を知らなければ対策を取ることが出来ない
・原因は専門職の人ではないと間違った判断のもとになる
ということを理解したうえで、労働安全衛生法に準じたストレスチェック制度を導入し、一人でも多くの従業員がメンタル面でも良好な職場環境になるように会社の仕組みを考えてみてはいかがでしょうか?
従業員のメンタルが良好であれば、新しい発想も浮かび、仕事の効率も上がり、会社としても利点があります。ぜひこの機会に、ストレスチェック制度について考えてみて下さい。
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