• 健康経営
  • 2020.03.23 (最終更新日:2022.03.26)

病気の治療と仕事の両立の促進に向けた取り組み

目次

病気の治療と仕事の両立の促進に向けた取り組みをする事で働きやすい環境を作る

本項目は、病気の治療を要する従業員の治療と仕事の両立支援に向けて、組織の意識改革や受け入れ体制の整備等の必要な措置を講じているかを問うものである。
引用:健康経営優良法人 2020(中小規模法人部門)認定基準解説書

管理職又は従業員に対する教育機会の設定は、健康経営優良法人認定基準の第三項目「制度・施策実行」の中の「健康経営の実践に向けた基礎的な土台づくりとワークエンゲイジメント」の中にある4つの項目のうちの1つです。健康経営優良法人に認定されるためには、この4つの項目のうち1項目を達成する必要があります。そのため、必ずしも「病気の治療と仕事の両立の促進に向けた取り組み」をしなければいけないというわけではありませんが、身体的に病気を持つ従業員のことを知ることができる項目でもあります。

病気の治療と仕事の両立の促進に向けた取り組みをして組織の意識改革を行う

病気治療 この項目に取り組むことで、社内での病気に対する意識改革を行うことができます。意識改革を行えば、現在病気にかかっていない人も、どこかのタイミングで自分も病気になった場合はどうなるのかという不安を消すことができます。また、現在病気を患っている人に対しての理解も深まるため、健全な健康経営をする上では重要な項目です。

この項目は一見すると、現在病気にかかっている人に対する対策のように見えて、そうではないという事を事業者が正しく理解することで、従業者の病気に対する捉え方も変わってくるでしょう。

病気の治療と仕事の両立の促進に向けた取り組みとは

相談窓口 何かしらの病気を患っている従業員でも安心して働ける職場づくりをしているかということが問われる項目です。相談窓口を設置し、治療と仕事の両立を促すだけではなく、そういったものがあるという事を従業員たちに知らせることまでが取り組みを行ったと言える範囲になります。

ただし、メンタルヘルス不調者に対するサポート体制は、この項目に含まれません。他の項目「⑮メンタルヘルス不調者への対応に関する取り組み」というものがあるためです。そのためここでは身体的なものに限定しています。

病気の治療と仕事の両立の促進に向けた取り組みに関する適合・非適合例

では実際に、どういったものが治療と仕事の両立につながるものなのかを詳しくご紹介していきます。

【適合例】

・傷病をかかえる従業員及び配慮や支援を行う管理職及び周囲の同僚の相談窓口の設置及び当該窓口の従業員への周知(社内窓口・保険の付帯サービス等また「健康づくり支援スタッフ」による傷病をかかえる従業員向けの社内相談窓口の設置及び従業員への文書による通知をするなど)

・勤務時間・作業内容・通勤方法等の就業上必要な対応の策定
(対象者の支援のために関係者(本人、上司、人事、健康管理スタッフ)が会議を行い、作業内容等の適正化を実施するなど)

・入院治療や通院のために、年次有給休暇とは別に傷病休暇・病気休暇を取得できる制度の整備(有給・無給に関わらず時間単位での年次有給休暇取得制度)

・病気の治療と仕事の両立に向けた面談の実施

・保険加入による治療費や休業補償等の金銭補助

【非適合例】

・年次有給休暇を療養に充当する制度であって、傷病休暇・病気休暇の付加に該当しないものの場合

・正社員のみ等、特定の対象者のみに対する傷病休暇・病気休暇の付加

非適合例を見るとわかると思うのですが、病気は誰にでもなる可能性があるもののため、正社員のみや特定の対象者のみでは、この項目について実施したとは言えないというのがポイントです。
また、この項目においては、実施した内容と開始時期を記載することが求められています。

健康経営を謳う以上、病気に対する対策もしっかりと

健康経営取り組み 健康経営を行う場合、つい健康増進や健康維持をするためにどうすればいいのかという方に目を向けてしまいがちですが、すでに病気になっている方や、これから病気になる人が出てきた場合にどうするのかということにも目を向ける必要があります。
この項目をきっかけに、病気に対する対策にも力を入れてみてはいかがでしょうか。
 
問い合わせ
各種取材やサービスに関することなど、
お気軽に問い合わせください。