• 健康経営
  • 2020.04.09 (最終更新日:2022.03.26)

受動喫煙対策に関する取り組み

目次

受動喫煙対策に関する取り組みは健康経営のかなめ

本項目は、受動喫煙防止に向けて、適切な環境が整備されているかを問うものである。
引用:健康経営優良法人 2020(中小規模法人部門)認定基準解説書

受動喫煙対策に関する取り組みは、健康経営優良法人認定基準の第三項目「制度・施策実行」の中の「従業員の心と身体の健康づくりに向けた具体的対策」の中にある8つの項目のうちの1つです。健康経営有料法人に認定されるためには、必ず達成させる必要があります。それだけ「受動喫煙対策に関する取り組み」は、健康経営を行う上で重要なことです。しっかりと対策を練っていきたいところと言えます。

受動喫煙対策に関する取り組みをする意味

受動喫煙対策  喫煙は健康を損なう最もわかりやすい物質です。ですが、現在の日本の法律では、喫煙をすることに対しての罰則はありません(場所による罰則はあり)。健康経営をする企業だからという理由で、全面的な禁煙を強いることが理想ではありますが、それができないのが現状です。

とはいえ、非喫煙者が喫煙者の出した煙によって健康に害を与えるような環境を放置していては、健康経営をすることはできないため、非喫煙者を守るためにはどうすべきなのかを改めて考えてもらう項目となっています。

受動喫煙対策に関する取り組みをする上で知っておきたい労働安全衛生法

喫煙スペース 喫煙についての対策は、健康経営をする企業だけに与えられたものではありません。労働安全衛生法では喫煙に対する措置が取られています。平成27年5月には屋内での全面禁煙もしくは喫煙室の設置を呼び掛けています。
健康経営を行う上で、この項目は必須となっていますので、まずは労働安全衛生法でどのようにするのがベストなのかということを改めて確認しましょう。

ただし宿泊業や飲食店においては、現時点では屋内全面禁煙又は空間分煙が難しい場合は、適切な喚起を行っているだけでもOKとしていますが、これに関しては今後法令が変わってきます。最新の情報の入手を行うようにしてください。

受動喫煙対策に関する取り組みの不適合例

受動喫煙対策 ここではさらに詳しい内容をお伝えします。適合例に関しては、労働安全衛生法を元に行っていれば問題ありませんので、どのような場合に不適合となるのかをお知らせします。

【不適合】

・全ての事業場において受動喫煙防止に向けた環境が整備されていない場合
・非喫煙場所へ煙が漏れない措置が確認できない場合
・喫煙場所を倉庫等としており、非喫煙者の利用の可能性が排除できない場合

以上のように、非喫煙者に対する配慮がとられているか否かが重要なポイントです。さらに喫煙者がいない事業場がないように、非喫煙者がいない事業場もないと考え、喫煙場所以外に喫煙者の煙が漏れていないかどうかを確認してください。

また、屋外喫煙所を設置していれば適合されるとは書かれていますが、ベランダを喫煙所にしている場合には注意が必要です。ベランダから、非喫煙区域に煙が入ってしまうのであれば、それは不適合とされますのでご注意ください。

いずれは喫煙者ゼロの職場を目指して

喫煙者ゼロ 従業員の健康を本気で考えるのであれば、喫煙所を設置するのではなく、すべての人に非喫煙者になってもらうことが一番です。ただ喫煙は中毒性のあるもののため、いきなり行うことはできません。
喫煙場所を不便なところに設置するなどして、喫煙をするタイミングを自然に減らしていき、喫煙者を減らす対策も経営者であれば行っていきたいところです。
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