運動機会の増進に向けた取り組み
健康経営優良法人認定基準の第三項目「制度・施策実行」の中の「従業員の心と身体の健康づくりに向けた具体的対策」の中にあるのが「運動機会の増進に向けた取り組み」。第三項目は大きく3つに分かれており、さらに小項目で細分化されています。この項目での小項目は「健康増進・生活習慣病予防対策」です。この項目を設置することで、従業員を健康にするために何ができるのかを学ぶことができます。
運動機会の増進に向けた取り組みで心と身体の健康を図る
本項目は、生活習慣病等による欠勤、病休等を防ぐため、従業員の運動を促す取り組みを行っているかを問うものである。
引用:健康経営優良法人 2020(中小規模法人部門)認定基準解説書
運動機会の増進に向けた取り組みは、健康経営優良法人認定基準の第三項目「制度・施策実行」の中の「従業員の心と身体の健康づくりに向けた具体的対策」の中にある8つの項目のうちの1つです。健康経営有料法人に認定されるためには、この8つの項目(1つは必須のため実際は7項目)のうち3項目を達成する必要があります。そのため、必ずしも「運動機会の増進に向けた取り組み」をしなければいけないというわけではありませんが、従業員への生活習慣病などの予防を考えるのであれば必須としたいのがこの項目です。
運動機会の増進に向けた取り組みをすることで健康づくりをする

健康経営を行うということは、すでに問題を抱えている人たちにだけ目を向けるというものでもなければ、現状を知るというだけでもありません。たとえ現在は、何の不調がなかったとしても、日々を過ごしていく上で何も対策を取っていなければ、健康に影を落としてしまうこともあります。
従業員に対して運動機会を経営者側が意図的に増やすことで、健康増進や生活習慣病の予防対策にもなるということを改めて考えさせてくれるのがこの項目です。
運動機会の増進で得られるものとは

従業員の運動機会を増やすと、どういった効果があると思いますか?
運動は身体づくりの一環になります。元から健康な人も、運動をする事で健康を維持することができたり、さらに健康な身体を手に入れることもできるでしょう。
健康診断などで生活習慣病を疑われている従業員がいるなら、その従業員に向けた運動機会の増進をはかれば予防対策にもなります。
また普段からストレスを貯めがちな従業員がいるなら、その従業員に身体を動かしてもらうことで、心の中にあるモヤモヤした気持ちも発散させることができるでしょう。
このように、運動機会を企業側で用意することで、従業員の健康を向上させることができ、仕事の生産性もあげられるという利点があります。
運動機会の増進に向けた取り組みの適合・不適合例

ではここからは、実際にどういった取り組みが適合になり、どういった取り組みが不適合とされるのかを見ていきましょう。
【適合例】
・運動を促す環境の整備
⇒従業員の運動不足解消の徒歩や自転車での通勤環境の整備
⇒社内での 2 アップ 3 ダウン運動(ビルなどでのエレベータ使用の際に、2 階上がる3 階下りる程度であれば階段利用を推奨する)等による階段利用の推奨
・運動イベントの実施
⇒心身のリフレッシュを促すためのラジオ体操やストレッチ、体力測定の実施、クラブ活動の促進
⇒心身の健康増進を目的とした旅行(ヘルスツーリズム)を通じた運動知識の向上
⇒官公庁・自治体等の職域の健康増進プロジェクトへの参加による運動機会の増進
例)スポーツ庁「FUN+WALK PROJECT」
・運動施設やアプリ・機器等への投資
⇒従業員の運動不足解消のための、運動施設利用料の会社負担
【不適合例】
・運動に関する社員向けセミナーの実施
⇒「管理職又は従業員に対する教育機会の設定」に該当するため、ここでは不適合
・直接的に運動機会の増進に結びつかないと考えられる血圧測定や体重測定の実施
⇒従業員の状態把握のみで具体的な取り組みが無い場合は不適合
となっているため、ここでは具体的にどういう運動を従業員にしてもらうのかという事に焦点が当てられています。また、実際に取り組みに至った従業員の健康課題と、なぜそれを行ったのか、いつ行ったのかの内容までを記載する必要があります。
従業員の健康を願うなら

運動をするということは、健康改善や増進、病気の予防に有効です。運動と仕事は一見すると全く無関係のようにも思えますが、企業内で運動を推進することで、従業員の集中力もアップし、これまで以上の成果物を作ることができるという可能性もあります。
今まで企業内で運動について考えてこなかった方は、この機会に考えてみてはいかがでしょうか?