労働条件通知書

読み:ろうどうじょうけんつうちしょ

企業が労働者を採用する際、雇用契約を結ぶ際事前に事業主側から労働者(パートや派遣など雇用形態に関わらず)に対して、書面(2019年4月以降は電磁的方法も含む)で通知する義務のある事項が記載されている書類のこと。 明記すべき事項は下記6点。 1.労働契約の期間に関する事項 2.有期労働契約の更新の基準 3.就業の場所及び従事すべき業務に関する事項 4.始業・終業時刻、所定労働時間超えの労働の有無、休憩時間、休日、休暇、2交代制等に関する事項 5.賃⾦の決定・計算・⽀払⽅法、賃⾦の締切・⽀払時期、昇給に関する事項 6.退職に関する事項(解雇の事由を含む)

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