健康保険組合

読み:けんこうほけんくみあい

健康保険法に基づき国が行う被用者医療保険事業を代行する公法人である。健康保険は、常時700人以上の従業員がいる事業所、または同種・同業の事業所が集まって3,000人以上の従業員がいる場合は、事業主の申請により厚生労働大臣の認可を得て設立することが出来ます。なお、健康保険組合が設立されていない事業所は、全国健康保険協会(協会けんぽ)が運営する健康保険に加入します。健康保険組合の事業内容は大きく分けて2つあり、医療機関を受診した際の医療費の支払いや、休職や出産等への給付金の支給を行う保険給付のほかに、被保険者や被扶養者の健康を維持・増進できるよう疾病予防や保養施設の運営などの保健事業も行っています。

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